デザインのいい注文住宅
2023年1月24日

注文住宅で家を作る時の土地の知識について

注文住宅で家を作る場合は土地が必要になりますが、土地を探す時には法令等に付いての確認をしておくことも大切です。法令上の制限には用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限、北側斜線、セットバックなど様々な制限が在ります。用途地域は、その土地に建築する事が出来る建物の種類を分けているもので、注文住宅で家を建築する場合は第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域などの地域に在る土地を利用する事で住宅を建築する事が出来ます。また、用途地域は建蔽率や容積率などの制限が在るので、予め土地の特徴などを掴んでおくことが大切です。

セットバックは道路の中心から土地の境界線までの距離を2m以上にしなければならないと言うもので、家を建築する時には現在の境界線よりも内側に境界線が移動するため、土地の広さが狭くなります。北側斜線は北側の在る住宅への陽当たりを確保するなどの目的で制限が設けられているもので、家を隣家に近づけて建設する場合は高さに制限が設けられることになります。この他にもその地域特有の制限事項が設けられている事も有るので、注文住宅での家づくりを行う時には制限事項等に付いての知識を持っておくことが大切です。尚、制限事項などについては、土地を販売している不動産会社や仲介を行っている不動産会社の担当者に教えて貰う事が出来ますが、予めどのような制限事項が在るのかを知っておくことは注文住宅での家づくりでは必要と言えます。

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